政府は、不動産投機を防ぐため、来年から3戸以上の住宅所有者が家を売却する場合、現在の基本税率(9-36%)よりはるかに高い60%の譲渡所得税が重課税される。ただし、首都圏および広域市、地方の基準地価が3億ウオン以上の住宅を保有する者が対象となる。課税対象者は全国で60万|70万人と推計される。これとともに、税の包括主義の原則を強化するため、相続・贈与に関しても、課税が強化する。
財政経済部が発表した「10・29対策関連税法施行令改正案」によると、規制の対象となるのは、▽ソウル、仁川、京畿など首都圏の住宅▽釜山、大邱、光州、蔚山など広域市の住宅▽その他地域で国税庁の基準地価が3億ウオンを超える住宅--となっている。
今年末を基準に、3住宅以上の保有者に対しては、1年間の猶予期間を設けた後、2005年1月1日から売却する住宅に譲渡税を賦課する。
また、3住宅以上の保有者が、投機地域(ソウル江南など全国53カ所)に保有している住宅を売却した場合、60%以上の譲渡税と弾力税率(最高15%)、住民税10%が加算され、最高82・5%の税金が課せられることになる。
首都圏および広域市が重課税の対象地域となるが、広域市のうち京畿の加平・楊平、仁川市の江華・甕津郡、釜山市の機張郡、大邱市の達城郡、蔚山市の蔚州郡、京畿平沢市の浦升面は除外される。また首都圏でも、住宅需給状況によって財政経済部が除外することもある。現在、京畿道の利川と抱川市の除外が検討されている。
規制の対象は、1世帯で3住宅を保有する場合だが、従業員用宿舎または社宅で10年以上使用している住宅、相続を受けてから5年以内の住宅、借金の代わりに取得し、経過3年以内の住宅、住宅販売業者が販売用に新築し、経過3年以内の住宅となっている。また、価格、面積などが財政経済部の小型住宅に当てはまるものは除外される。
今回の改正案は、不動産投機を防ぐために施行されるものだが、新税制の導入で大きな被害を受ける世帯が続出する可能性もあり、反発も予想される。