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2007/06/08

<韓国経済>非正規職への差別禁止

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    7月からパートなど非正規職に対する差別が全面的に禁止される

 7月から期間労働者、パート、契約社員などの非正規職に対する差別行為が全面的に禁止される。労働部は3日、7月からの非正規職法施行に伴って、具体的な差別禁止事項を規定した「差別是正ガイド」を発行、啓蒙活動の強化に乗り出した。

 労働部が示した「差別是正ガイド」をみると、賃金などの労働条件で、正規職と非正規職を差別してはならないと規定している。ただし、合理的理由がある場合には、差別に当たらないとしている。

 ガイドは、▽就業期間、労働時間などによる差別▽権限、責任の程度及び労働生産性に伴う差別▽経歴、資格などの要件に伴う差別は合理定差別と規定し、差別の対象から除外した。

 具体的には、就業時間によって賃金に格差が生じ、正規職の給与が非正規職より多くなるのは認める。長期勤続手当て、長期勤続者の退職功労金などの支払い対象から期間労働者を除外することも差別には当たらない。また、経歴や資格などを採用条件として雇用した場合も、待遇の格差を認めている。

 しかし、一般採用の非正規職を差別した場合には、合理性が認められない。例えば、公開採用、筆記試験、面接試験など同じ採用方法で雇用した非正規職の待遇格差は認められず、残業、夜間勤務、休日出勤の手当てや有給休暇などで非正規職を差別することは許されない。ただし、団体協約や労働契約に規定がなく、企業が売上目標達成などで臨時に支給する奨励金や成果給などは差別禁止の対象に含まれない。

 7月1日から常勤300人以上(派遣社員除く)の事業所(1892カ所)と公共機関(1万326カ所)に適用される。1年後の2008年7月からは常勤100人以上-300人未満、2009年7月からは常勤5人以上-100人未満の事業所に拡大される。

 常勤社員には、日雇い、パート、期間労働者、外国人も含まれるが、直接雇用していない下請け労働者と派遣社員は除外される。

 非正規職が差別を受けた場合には、3カ月以内に本人が直接、地方労働委員会に申告しなければならない。労働委員会が事実関係を調査し、差別と認定された場合には、事業主に差別の中止と是正、適切な補償などの勧告が行われる。これに従わない場合には、裁判で争われ、差別と認定された場合には、事業主に1億ウォン以下の罰金が課せられる。