金融委員会と金融監督院、金融情報分析院は23日、ソウルの政府庁舎で物議を醸している仮想通貨問題について記者会見し、30日から実名が確認された人にのみビットコインなど仮想通貨の取引を認める取引実名制を施行すると発表した。金融委員会は、実名制実施で「透明な資金移動や犯罪への悪用防止、投機過熱や無秩序な取引遮断などの効果が期待できる」としている。
今回の措置により、仮想通貨取引所に仮想口座を提供している農協銀行や企業銀行、国民銀行、産業銀行、新韓銀行、光州銀行の6行は、30日から実名確認入出金サービスを実施する。仮想口座は本来は大量の集金などのために活用される法人口座の子口座だが、一般口座と違って実名確認は不要で、金融当局はこれが仮想通貨取引に広範囲に活用されることを懸念していた。
実名確認入出金制は、本人確認手続きを行った取引者の実名口座と仮想通貨取引所の同じ銀行の口座間でのみ入出金を認めるもの。取引所と取引者の口座が違う銀行にある場合、取引者は取引所と同じ銀行の店舗で運転免許証などの本人確認書類を提出し、口座を新規開設する必要がある。この制度の導入により、青少年や非居住外国人を仮想通貨取引市場から一掃する効果が見込まれる。
ちなみに、農協銀行ら6行が仮想口座サービスで得た手数料収入が昨年22億㌆に達し、前年の36倍以上に増えている。
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