在日コリアンと日本の弁護士が、共同で業務にあたる法律事務所が増えている。韓日間の往来が増大し、結婚・離婚・相続・在留資格などの相談から、企業提携まで、韓日の事情に精通する弁護士が必要になっていることもある。在日の新人弁護士を韓国に留学させ、韓国語と韓国の法体系を学ばせている事務所も出てきた。このように在日の弁護士が活動するのは当たり前の風景になっているが、以前は弁護士になれなかった。
日本の最高裁が在日の声を受け、外国籍の司法試験合格者に対し、日本国籍を必要とする「国籍条項」はそのまま、「相当と認めるものに限り司法修習生として採用する」と特例で認めたのは1977年のこと。それから今日まで32年間に140人以上の外国籍合格者が出て、その多くが弁護士として活動している。
この間、90年には、外国籍の希望者に提出を義務づけていた法律順守の誓約書が廃止され、また永住権がない合格者に対しても修習を認めさせるなど、合格者の幅は広がったが、すべて特例扱いで、国籍条項はそのまま残っていた。その「条項」が先日削除された。何の説明もなく、いわば「こっそり」と削除したので、知らない人も多いだろう。削除された事実よりも、いまだ「条項」が残っていたことに驚きを禁じえない。日本社会の差別という見えない壁が、最高裁にもあったことを示しているようだ。
韓日、そして国際的案件が増える中、最高裁は外国籍弁護士の活用をもっと考えるべきではないだろうか。例えば裁判官とともに紛争解決にあたる調停委員、裁判官の審理に立会い意見を述べる司法委員など、現在は外国籍弁護士の選任が認められていないが、選任してプラスになりこそすれ、マイナスにはならないはずだ。また外国籍弁護士の人数を増やす方法を検討するなど、広く司法参画させる方針を打ち出せないものだろうか。それが日本の国際化につながると確信する。(L)