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2015/05/01

<オピニオン>韓国福祉国家を論じる 第15回 国民基礎生活保障                                       東京経済大学経済学部 金 成垣 准教授

  • 東京経済大学経済学部 金 成垣 准教授

    キム・ソンウォン 1973年韓国生まれ。延世大学社会福祉学科卒業、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。東京大学社会科学研究所助教などを経て現在、東京経済大学経済学部准教授。

◆セーフティーネットの役割果たせ◆

 日本の生活保護に当たる韓国の国民基礎生活保障(以下、基礎保障)は、2000年に導入された。何らかの理由で生活困窮に陥った人々のための、いわゆる「最後のセーフティーネット」となる制度であるが、実際にこの間、その生活困窮者の最低生活を保障してきたかというと疑問を持たざるを得ない。この点について考えてみたい。

 基礎保障においては、労働能力の有無を問わず、生活困窮であれば誰でも最低生活を保障されることとなっている。その生活困窮をいかに判定するかについては、以下の2つの基準が設定されている。

 第1に「所得認定額基準」である。すなわち世帯構成員の労働所得(「所得評価額」という)と財産(「財産の所得換算額」という)の合計が、国の定める「最低生計費」以下の場合に、同制度の受給対象になるという基準である。

 第2に「扶養義務者基準」である。これは「扶養義務者」がいないか、いても「扶養能力」がない場合に、同制度の受給対象になるという基準である。

 「扶養義務者」の範囲についていえば、これまでいくつかの法改正があったが、現在は、同居しているか否かは問わず一親等(父母、子)およびその配偶者となっている。

 以上の所得認定額基準と扶養義務者基準の2つの基準を同時にクリアした場合、生活困窮と判定され、基礎保障の受給対象となるのである。

 以上のような受給基準からなる基礎保障は、韓国社会において「最後のセーフティーネット」の役割を担うこととなっている。


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