2012年4月11日に行われる韓国の第19代国会議員選挙に在外国民が投票するための、在外選挙人登録申請が13日から始まる。登録申請期間は12年2月11日までの90日間。申請対象は、韓国内に住民登録がなく、韓国内居所申告もしていない19歳以上の、海外で投票する韓国人である。
韓国公選法ではこれまで、韓国内に住民登録のない在外国民には選挙権がなかった。09年に関連法が改正されて、永住権者を含む19歳以上の在外国民に国政選挙権(大統領選挙と国会議員選挙の投票権)が付与されたものだ。
4月の国会議員選挙が初の投票となり、来年末には大統領選挙も控えている。
選挙人登録申請は、13日から12年2月11日までに①在外選挙人登録申請書②旅券の原本とコピー③外国人登録証明書の原本と表・裏のコピーを揃えて公館(駐日大使館・総領事館)に、本人が訪問して行う(郵便申請は不可)。
登録申請を受けた中央選挙管理委員会では、在外選挙人名簿を作成後、同名簿閲覧と異議申し立て(12年3月3日~7日)を経て、同名簿を確定(3月12日)する。そして在外選挙人に対し、投票用紙および投票案内を国際郵便で発送する(3月17日まで)。
在外選挙人は3月28日から4月2日までの6日間に、公館に設けられた投票所で投票する(郵便投票不可)。選挙投票用紙は国内投票(4月11日)終了後に同時開票される。
中央選挙管理委員会は10月14日、駐日公館内に在外選挙管理委員会(在外委員会。金基奉委員長)を設置した。在外委員会は13年1月18日まで運営され、来年4月11日投・開票の第19代国会議員選挙、そして同12月19日投・開票の第18代大統領選挙の在外選挙を管理することになる。
また在外委員会は、投票管理、選挙犯罪の予防・取り締まり業務の遂行、選挙法違反行為の申告受付センターも運営する。
在日韓国民団は、選挙人登録申請の研修会を各地で行っている。米国でも同胞団体などが、研修会を全米各地で開いている。