4月の第19代国会議員選挙に続いて、第18代大統領選挙(12月19日実施)投票に向けた、在外選挙人登録申請および国外不在者申告が、今月22日に開始される。申請・申告期間は90日間で10月20日までとなっている。
在外選挙人登録の申請対象は、韓国国内に住民登録をしておらず、国内居所申告もしていない19歳以上の国民(1993年12月20日以前出生者)で、外国で投票しようとする者となっている。
郵便申請は不可で、申請期間中に公館(東京の場合は駐日韓国大使館領事部)を訪問して「登録申請書」を提出する。
申請書は各公館に備えられており、在外選挙のホームページからダウンロードすることもできる。添付書類は、①旅券の原本とコピー②外国人登録証明書または今月9日から施行された特別永住者証明書か在留資格カードの原本と表・裏のコピー。
また国外不在者申告の対象は、国内に住所登録をしているか国内居所申告をしている19歳以上の国民で、外国で投票をしようとする人。公館に「不在者申告書」を提出するか、郵便での申告も可能である。添付書類は旅券のコピーのみ。
中央選挙管理委員会は、登録申請および不在者申告に基づいて在外選挙人名簿・国外不在者申告名簿を作成する。
名簿の閲覧および照会は、在外選挙のホームページ、または在外公館で確認することができる。閲覧期間は11月10~14日で、同19日には名簿が確定する予定だ。
大統領選挙の在外投票期間は、12月5日から10日までの6日間。投票場所は在外公館となる。
民団中央本部は、「在外国民選挙参与運動」を4月の国会議員選挙に続いて展開している。22日には東京、大阪を中心に「大統領選挙参与全国決意集会」を開催する。