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2012/07/06

<在日社会>外国人登録9日に廃止・新在留制度スタート

  • 外国人登録9日に廃止・新在留制度スタート

                     説明パンフ

 7月9日から「外国人登録証明書」が廃止され、外国人住民にも住民票が作成されることになった。特別永住者には「特別永住者証明書」が交付される。再入国許可制度も変更され、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として歳入国許可を受ける必要がなくなる。

 外国人登録法の廃止によって、特別永住者は外国人登録証明書に変わり「特別永住者証明書」、永住者には「在留カード」が交付される。

 特別永住者は原則として交付される場所は、これまでと同様に市区町村の窓口となる。永住者などの中長期在留者は、地方入国管理官署(入管)で交付される。

 「特別永住者証明書」は、16歳未満の時点で交付するものも含めて、市区町村の窓口で申請し、数日後に窓口で受け取ることになる。

 外登証からの切替え期間と申請方法については、現在所持している外登証が「特別永住者証明書」または「在留カード」の代わりとなるので、新制度導入後もすぐに換える必要はない。ただし、特別永住者証明書には「有効期間」があり、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書についても、有効期限までに市区町村の窓口で、有効期間申請を行う必要がある。

 有効期限は原則として、旧外国人登録法に基づく次回切替確認申請期間の始まりである誕生日までとなる(例えば確認期間が2019年4月1日から30日以内の場合は、その有効期間は2019年4月1日までとなる)。

 同期間内に、申請書及び写真1枚を提出し、旅券と外登証を提示して「特別永住者証明書」または「在留カード」の交付申請を行う。

 新制度では、日本を出国する際にこれまで入国管理局で受けていた「再入国許可」が、2年以内は必要なくなった。

 また、9日以降に許可される再入国許可の有効期間も2年伸長され、有効期間の上限が特別永住者は6年となる。

 外国人登録者は日本人と同様に「住民基本台帳制度(住民票)」に変わり、これまでの「外登済証」が住民票写しに変わる。

 新カードの有効期間は、特別永住者、永住者ともに、証明書が交付されてから7回目の誕生日までとなる。(それ以外の人は在留期間の満了日まで)。16歳未満は、16歳の誕生日までとなる。

 「特別永住者証明書」(当面は外登証)は常時携帯する必要はないが提示義務は残る。入管職員や警察等から提示を求められた場合には、保管場所まで同行するなどして提示することになる。

 「在留カード」の場合は、これまで通り常時携帯と提示義務が残る。

 今回の法改正によって、外国人住民も日本人と同様に住民登録を行い、日本人と同じ行政サービスを受けられるようになる。住所変更などの各種手続きも簡素化される。管理制度の一元化によって、手続きが簡便になる一方、「証明書提示義務」が残り、違反すれば刑罰が課されるなど、管理強化の側面も指摘されている。