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2011/09/09

<トピックス>私の日韓経済比較論 第8回                                                       大東文化大学 高安 雄一 准教授

  • 大東文化大学 高安 雄一 准教授

    たかやす・ゆういち 1966年広島県生まれ。大東文化大学経済学部社会経済学科准教授。90年一橋大学商学部卒、同年経済企画庁入庁、00年在大韓民国日本国大使館二等書記官、00~02年同一等書記官。内閣府男女共同参画局などを経て、07~10年筑波大学システム情報工学研究科准教授。2010年より現職。

  • 私の日韓経済比較論 第8回

    韓国の外国人労働者問題は映画にもなっている(『ソウルのバングラデシュ人』より)

◆韓国から学ぶ外国人労働者受け入れの是非◆

 日本では外国人労働者について、専門的・技術的分野では認めているが、他の分野では認めていない。つまり単純労働に就くための目的で、外国人が日本に在留することはできない。

 外国人労働者の受け入れについては、①中長期的な人口減少への対応、②定着率が高く熱心に働く外国人への需要の高まりなどから肯定的な意見がある一方、③外国人犯罪の増加、④日本人の雇用機会縮小などの懸念から消極的な意見もある。

 そして08年に厚生労働省が示した雇用政策基本方針では、安易に外国人労働者の受け入れ範囲を拡大して対応するのではなく、まずは国内の若者、女性、高齢者などの労働市場への参加を実現していくことが重要との方向性が示された。つまり政府は外国人労働者の受け入れには消極的な立場を崩していない。

 一方で韓国では04年8月から雇用許可制を施行して、外国人労働者の受け入れが始まった。しかし外国人労働者を無制限に受け入れているわけではなく、外国人労働者受け入れによる副作用を最小化するための仕組みを取り入れている。

 第1は韓国人労働者との競合を避ける仕組みである。まず外国人労働者は労働力が不足している業種にのみ就業できる。そして外国人労働者の受入数は、業種別の労働力不足数、景気の状況、満期出国者や不法滞在者数などを勘案して、国務総理室に所属する外国人労働政策委員会が決定している。

 なお今年は4万8000人を受け入れる計画であり、4万人が製造業に配分され、残りが建設業、サービス業、農畜産業、漁業に分けられている。また韓国人を求人する努力をしたが採用できなかった事業所のみが外国人労働者を雇用できる。つまり外国人は、韓国人にあまり人気のない業種の、実際に人が集まらない事業所でのみ働くことができるため、韓国人との競合は大きな問題とならない。

 第2は在留者が永住する可能性を排除する仕組みである。雇用許可制では受入期間が永住権を申請できる年数未満に限定されている。最初の受入期間は3年であり、受入企業が望む場合は2年未満に限り再雇用許可を受けることができる。

 5年以上国内に在留した外国人は国籍法により永住権を申請する資格を得るが、雇用許可制では、最長でも5年未満しか在留が認められていないため、合法的に在留し続けることはできない。

 第3は不法滞在や犯罪等を防ぐ仕組みである。まず外国人と受け入れ事業所の間には仲介業者が入れない。送出国は韓国が定めた条件に合う人材の情報を韓国に送り、これを韓国雇用安定センターが一括管理する。そして受け入れを希望する事業所に対して数人の候補者を提示して、そこで選択された者が在留許可を受けることができる。

 よって仲介者が高い手数料を取ることがない。また外国人に対しては韓国人と同じく雇用関連法令が適用されるため最低限の雇用環境は保証される。高額な仲介料による借金や劣悪な労働条件は不法滞在や犯罪の大きな原因となる。よってこれらを排除する仕組みにより問題の発生確率を抑えている。

 このような仕組みを導入しても韓国では在留者の不法滞在が増加するなど雇用許可制の副作用が生じている。しかし失業率の上昇といった弊害は起こっていないと考えられる。

 そして労働市場のミスマッチによる一部業種における労働力不足が解消されるなど、肯定的な効果も少なくない。

 韓国の雇用許可制を評価するためにはもう少し時間が必要だが、制度設計によって副作用をある程度抑えることのできる事例として、日本で外国人労働者の受け入れを議論する際の参考にできるのではないだろか。